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生前贈与・親からの相続【相続相談】

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不動産を相続した場合、
何をすればいいのか
確認しておきましょう

不動産は大切な「資産」ですが、相続することで相続税などの税金がかかるほか、不動産の条件によっては大きな負担になってしまう可能性もあります。親族の方から住宅やアパート、マンション、土地などの不動産を相続したものの、どうすればいいのか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

こちらでは、墨田区を中心に幅広いエリアに対応して不動産売却を行う「イエプラス不動産」が、不動産相続の基本情報をご紹介します。

こんなお悩みありませんか?

  • 不動産を相続したものの何をすればいいのかわからない
  • いずれ不動産を相続することになるものの、自信がない
  • いざとなった時のために知識を得ておきたい
  • 不動産を相続した時の税金がいくらかかるのか知りたい
  • 相続した不動産のせいで親戚ともめたくない

不動産を相続した際に行うべきこと

遺産総額や相続人の確認

遺産総額や相続人の確認

被相続人が所有する不動産は誰が相続することになるのか、どのくらい相続するのかを明確にする必要があるため、まずは遺言書や遺産総額を確認することからはじめます。相続人になる人が誰なのかを調べると同時に、実際の遺産として何がどれくらいあるのか確かめます。利益になるものだけでなく、借金なども遺産に含まれますので注意が必要です。

財産ではなく借金や債務が多額になってしまっている場合などは、相続を放棄すれば返済の義務がなくなります。相続開始から3ヶ月以内に手続きをしましょう。

相続する財産の名義変更

相続する財産の名義変更

不動産を相続する相続人が決まったら、法務局で相続登記をすることで名義を変更します。相続登記には期限はないため、落ち着いてからでも問題ありません。名義変更の際には被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、相続する不動産の固定資産税評価証明書など、必要な書類がいくつかあります。

また、名義変更は自分でも行えますが、書類の作成や図面の作成など非常に労力がかかるため、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。専門家に依頼する場合は別途費用が必要になります。

相続税の申告・納付

相続税の申告・納付

相続人や相続する不動産が明確になったら、相続する不動産に合わせた相続税を支払う必要があります。まずは課税価格を算出して納税額を確かめましょう。相続税の課税価格は以下の計算式で算出できます。

課税価格=遺産総額-基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人数)

遺産総額が基礎控除額を下回った場合、相続税は発生しませんが、上回った場合は相続税の申告を行い、相続税を納付します。申告も納付も、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に行う必要があるため、忘れないように対応しましょう。

不動産相続の際にかかるお金

項目 金額 概要
登録免許税 固定資産税評価額×0.4% 相続登記の際に発生する税金で、法務局に納めます。
必要書類の取得費用 取得書類による 相続のために戸籍謄本や住民票を取得する際に必要な費用です。
遺産分割協議書の作成費用 遺産総額×0.3~1% 行政書士や司法書士などの専門家に書類を作成してもらう時に支払う費用です。
司法書士への登記手数料 6~7万円前後 相続登記の手続きを司法書士に依頼すると発生する費用です。
遺言書の作成費 財産の評価額による(下記一覧表参照) 被相続人が遺言として公正証書遺言を作成する場合にかかる費用です。
公正証書遺言の作成費用目安
相続財産の評価額 費用の目安
100万円以下 5,000円
100万円超~200万円以下 7,000円
200万円超~500万円以下 11,000円
500万円超~1,000万円以下 17,000円
1,000万円超~3,000万円以下 23,000円
3,000万円超~5,000万円以下 29,000円
5,000万円超~1億円以下 43,000円
1億円超~3億円以下 43,000円に超過額5,000万円ごとに13,000円を加算した額
3億円超~10億円以下 95,000円に超過額5,000万円ごとに11,000円を加算した額
10億円超 249,000円に超過額5,000万円ごとに18,000円を加算した額

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