DIVORCE
配偶者と分割したい【離婚相談】
- HOME
- 配偶者と分割したい【離婚相談】
離婚によって不動産の
売却が必要になった方へ
離婚という選択肢が出てきたときには、さまざまな問題が発生してきます。その中の一つが、ご夫婦で暮らしていた住まいをどうするかということです。そのまま住み続ける方もいらっしゃいますが、多くの方は売却することを選択します。
墨田区の不動産会社「イエプラス不動産」では、一般的な不動産売却だけではなく、離婚などにともなう売却方法や売却スケジュールなどをお客様とも打ち合わせながらご提案することもできます。
こんなお悩みありませんか?
- 離婚したものの、不動産の名義が相手のもののままで売却できない
- 離婚後、相手が住宅ローンの支払いをしなくなったため滞納している
- ローンの連帯保証人になっていたため離婚後も支払いが続いている
- 離婚後もそのまま住み続けたいものの、どんな手続きが必要かわからない
- 財産分与を考えていたが、不動産を売却しても完済できそうにない
離婚後は「住み続ける」?「売る」?
メリットとデメリット
離婚に伴って問題となるのは、離婚後に住む場所に関することです。離婚後もそのまま住み続けることもできますが、まだ住宅ローンが残っている場合は返済し続ける必要があります。こちらでは、離婚後も住み続ける場合と、売却する場合を比較します。
離婚後も住む場合
メリット |
|
---|---|
デメリット |
|
離婚後に売却する場合
メリット |
|
---|---|
デメリット |
|
離婚時に不動産を売却する際の注意点
財産分与
離婚時には、財産分与によって妻と夫で財産を分けます。ここで注意しなければならないのは、財産分与の対象になるのは夫婦で築いた財産に限られるということです。そのため、結婚前の財産は対象にならず、夫婦で築いた財産はすべて公平に分ける必要があります。
単独名義の不動産については原則財産分与の対象にはなりませんが、実質的に夫婦の協力をもって築かれた財産であると判断されれば、財産分与の対象となる場合があるので専門家への確認が必要になります。
また、自動車や家具などのような結婚後に購入した財産も夫婦の共有財産という扱いになり、財産分与では夫も妻も財産の2分の1を請求する権利があります。
共有名義物件の場合
住まいなどを共有名義にしている場合、離婚後に大きな問題につながる可能性があります。
共有名義の不動産を売却する場合には、2人の同意が必要です。どちらかが売却に反対すれば、不動産を売却できないということになります。共有名義を単独名義に変更しようとしても、住宅ローンが残っている場合は、債権者である金融機関の承諾も必要になりますが、簡単に名義変更には応じてくれません。
万が一、名義人のどちらかが亡くなった際には相続が発生し、相続人との協議など別の問題も出てきますので、注意が必要です。
ローンの残債について
住宅ローンがまだ残っている場合に大きな問題になるのが、「オーバーローン」です。オーバーローンとは、不動産を売却しても住宅ローンの支払いが終わらない状態を指し、そうなると売却後であってもローンを払い続けなければならなくなってしまいます。
オーバーローンとなり支払いが続くことになると、離婚後の支払い方法などでトラブルが起こることも考えられますし、住宅ローンの支払い自体にも遅れが生じてしまう場合があります。
「任意売却」という選択肢
住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、金融機関によって競売による不動産売却が行われてしまう場合があります。競売になると相場よりも安く不動産を売られてしまうため、オーバーローンになってしまう可能性が出てきます。
そこで活用をおすすめするのが、任意売却です。任意売却なら競売直前の不動産であっても、相場に近い価格で売却することも可能です。任意売却によって資金に余裕ができれば、その後の生活再建も楽になるはずです。
CONTACT
お問い合わせ
イエプラス不動産では、お客様が所有している不動産の無料査定依頼や不動産売却に関するご相談にお応えしています。お問い合わせはお電話やメール、LINEからも承っていますので、不動産のことならお気軽にご相談ください。