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ローンの返済に困っている【任意売却・競売】
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競売にかけられる前に
イエプラス不動産へ
ご相談ください
住宅を購入する際には、ほとんどの方が住宅ローンを活用します。住宅ローンは給与などをもとに設定しますが、ライフスタイルの変化などさまざまな要因によって返済が滞ってしまう可能性もあります。
ローンの滞納が続くと、債権者である金融機関の権利によって不動産が競売にかけられてしまいます。このような事態に陥ってしまった場合に、競売を避けて不動産を売却できる方法が「任意売却」です。墨田区の不動産会社「イエプラス不動産」では、任意売却のサポートも行っています。
こんなお悩みありませんか?
- 住宅ローンの返済が滞って、不動産を差し押さえられた
- 支払いは続けているもののローン返済が厳しくなってきた
- 離婚が決まったものの住宅ローンがまだ残っている
- ローンの滞納が続いたので、競売開始の通知が届いてしまった
- ローン返済の目処が立たないが、持ち家の競売はしたくない
任意売却とは?
住宅などの不動産を購入する際に住宅ローンを活用すると、その不動産には「抵当権」という権利がつきます。「抵当権」とは、もし住宅ローンが返済できなくなったときに金融機関が差し押さえて競売にかけることができる権利です。
しかし、競売では不動産の価格は市場価格より低下してしまうため、競売にかけられる前に不動産を売却することが重要です。住宅ローンを滞納し、競売にかけられる前に不動産を市場価格に近い価格で売却する方法が「任意売却」です。
任意売却のメリット
任意売却は、住まいなどの不動産が競売にかけられる前に売却する方法です。
任意売却を選択することで、競売では得られないメリットを得ることができます。
引越し費用の軽減 | 任意売却を選ぶと売却による資金の配分を債権者と相談して決めることができます。債権者との交渉次第では、引越し費用など諸費用を負担してもらえるかもしれません。 |
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情報の非公開 | 任意売却では、物件所有者の情報が周囲に出回ることはありません。 |
引き渡し日の相談ができる | 任意売却を選ぶことで、任意売却の条件の範囲内であれば買主様と相談して引渡し日を決めることができます。 |
任意売却を考えるタイミングとは
住宅ローンを支払うことができる間は、不動産を売却する必要はありません。そもそも任意売却とは、住宅ローンの返済ができなくなった場合の手段です。もしも住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合、そのままにしていると不動産が競売にかけられてしまいます。
住宅ローンの支払いが滞り、滞納が3~6ヶ月続いてしまう場合には任意売却を検討しましょう。ただし、任意売却を進めていくと決めたからと言って、競売が止まるわけではありません。競売がはじまるまでに任意売却によって買主様を探すことになります。
任意売却と競売は何が違うのか
任意売却も競売も、住宅ローンの支払いが滞った場合の不動産売却方法です。ただし、それぞれ内容は大きく異なります。
競売 | 任意売却 | |
---|---|---|
売却価格 | 安い場合は市場価格から5割も安く設定されてしまうことがあります。 | 市場価格に近い価格で売却することが可能です。 |
残債の返済方法 | 返済方法についての交渉は一切できません。 | 売却後の返済について債権者と交渉できます。 |
売却時の代金 | 売却後の代金はすべて返済に充てられて手元には残りません。 | 引越し費用を含めた資金を残せる可能性があります。 |
プライバシー | 裁判所の調査や新聞への競売情報掲載によって、周囲に知られる可能性があります。 | 一般的な不動産売買と同じ条件になるため、知られてしまう恐れはありません。 |
競売にかけられる前にお問い合わせを
住宅ローンの返済が滞っても任意売却をせずにいると、いずれ不動産は競売にかけられてしまいます。競売も不動産売却の方法ではありますが、市場価格よりも大幅に安くなってしまいます。任意売却であれば、不動産を売却して得られた費用を引越し費用に充てることも可能ですが、競売ではそうはいきません。
さらに、競売によって不動産が売却されることになると、手続きのために裁判所の執行官や評価人が家の調査にやってきます。自宅以外でも調査するため、住宅ローンの返済ができなくなったことは、近隣の方に知られてしまう可能性があるのです。
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