NEWS
お知らせ・コラム詳細
3000万円の特別控除と住宅ローン控除についてわかりやすく説明
家を買ったり、相続したりするときには、税金がかかることがありますが、条件を満たすことで税金が減免される制度があります。その中でも、「3000万円の特別控除」と「住宅ローン控除」は多くの人が利用できる重要な制度です。ただし、これらの制度は併用して利用できない場合もあるため、それについても詳しく説明します。
1. 3000万円の特別控除とは?
「3000万円の特別控除」は、自宅を売ったときに利益(譲渡所得)が出た場合、その利益から3000万円を差し引いて税金を計算できる制度です。これにより、売却利益が大きくても、税金が軽減されます。
たとえば、家を売って5000万円の利益が出たとき、この控除を使うと、5000万円から3000万円を引いた2000万円に対してだけ税金がかかることになります。もしこの控除がなければ、5000万円全額に税金がかかるため、大幅な節税効果があります。
どんなときに使えるの?
3000万円の特別控除が適用されるのは、主に「自分が住んでいた家」を売ったときです。以下の条件を満たす必要があります:
- 売却する家が自分が住んでいた自宅であること
- 売却してから3年以内に申告を行うこと
- マイホームの売却であること(投資用物件や別荘などには適用されません)
また、親から相続した家でも一定の条件を満たせば、この特別控除を適用できます。特に、相続した後に家を売却する場合などに役立つことがあります。
2. 住宅ローン控除とは?
「住宅ローン控除」は、自宅を購入する際に住宅ローンを利用した場合、その年に支払ったローンの一部を所得税や住民税から差し引くことができる制度です。家を購入するときに、ローンを借りた負担を少しでも軽減するための制度です。
どうやって控除を受けるの?
住宅ローン控除を受けるためには、次の条件を満たす必要があります:
- 購入した家が自分の住むための家であること(マイホームであること)
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
- 家の面積が50平方メートル以上で、住居部分が半分以上であること
たとえば、年末時点での住宅ローンの残高が2000万円ある場合、その1%にあたる20万円を所得税から差し引くことができます。もし所得税が20万円未満であれば、残りは翌年の住民税からも控除される仕組みです。
3. 併用利用ができないことについて
「3000万円の特別控除」と「住宅ローン控除」は、どちらも税金を軽減するための制度ですが、併用して利用することができません。つまり、どちらか一方しか選べないということです。
具体的には、自宅を売却して利益を得て3000万円の特別控除を受けた場合、その後新たに購入する自宅に対して住宅ローン控除を利用することができなくなります。このルールは、税金の負担を二重に軽減するのを防ぐために設けられています。
たとえば、次のようなケースです。
- 自分の住んでいた家を売って3000万円の特別控除を利用した後に、新しい家を住宅ローンで購入した場合、その新しい家については住宅ローン控除を受けることができません。
このため、家を売ったり買ったりする際には、どちらの制度を利用するかを慎重に検討する必要があります。特別控除を使うことで大幅に節税できる場合もあれば、ローン控除を利用して長期間にわたって税金を減らすほうが有利になる場合もあります。
4. どちらの制度を選ぶべきか?
「3000万円の特別控除」と「住宅ローン控除」は、どちらも非常に魅力的な制度ですが、それぞれの状況によってどちらを選ぶべきかが変わってきます。
-
3000万円の特別控除を選ぶ場合:大きな利益が出たとき、売却時の税負担を大幅に軽減したい場合に有効です。特に、長年住んでいた家を売却して大きな利益が出ると予想される場合、この控除を使うことで一度に多くの税金を減らせます。
-
住宅ローン控除を選ぶ場合:住宅ローン控除によって控除される全期間の金額を算出し、3000万円控除と比較して選択しましょう。この控除は一括ではなく、ローンの返済中に毎年少しずつ税金が軽減されるため、長期的な節税効果がありますが、途中で制度変更(改悪)となり想定と異なる結果となるリスクも把握しておきましょう。
5. まとめ
「3000万円の特別控除」と「住宅ローン控除」は、どちらも税金を減らすための制度ですが、併用はできません。どちらの制度を選ぶかは、家を売却したときの利益の大きさや、今後の住宅ローンの支払い計画など、個々の状況に応じて判断することが重要です。
家を売ったり買ったりするときには、事前に税金のことをしっかり考えて計画を立てることで、無駄な出費を避け、賢く節税することができます。税理士先生や不動産の専門家に相談して、自分にとって最も有利な選択をするようにしましょう。
弊社で不動産売却・購入依頼をいただけましたら、税理士先生はもちろん、各種専門家をご紹介できますので、不明点はお問合せください。